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| 『容器包装リサイクル法』の改正を求める運動 | ||||||||||||||
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私たちの暮らしは、戦後の高度成長により大量生産、大量消費、大量廃棄の使い捨て社会になり、最終処分場が満杯になるという深刻な問題が生じました。 1995年家庭ごみの6割を占める容器包装ごみを減らそうと『容器包装リサイクル法』が制定されました。 しかし、この法律では、リサイクルは進んでもごみの総排出量を減らすことにはつながりませんでした。 |
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リサイクルのための収集、分別、保管にかかる費用は、自治体負担(税金)でまかなわれているため、ごみを出さないように工夫している人も、たくさんごみを出す人も関係なく同じ税負担制度になっています。 これではごみを減らそうという気持ちが働きません。 自治体はリサイクルのための総費用の7割を負担するため、集めれば集めるほど費用がかさみ、財政を圧迫しています。 飲み物の容器として、消費者にとって好ましい中身が見えて、軽くて、再びキャップができるペットボトルが増えています。 でも、“リサイクルするんだからいいじゃない”と思っていませんか。 環境(地球)に一番やさしいのは、繰り返し使うリターナブルびんです。 ワンウェイ容器(使い捨て容器)を使うほうが、リターナブルびんを使うよりも低いコストで生産できる現状のままでは、生産者はごみを減らすことに真剣に取り組みません。 たとえば、水道の蛇口を開け水を出しっぱなしにしたまま、バケツから床にあふれ出した水をいくらふき取っても、水道の蛇口を閉めない限り問題は解決しないのと同じことです。 生産者への責任を明確にしない限り、大量廃棄に代わる大量リサイクルに際限なく税金を使い続けることになります。 |
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ごみ問題の解決には、リデュースやリユースを優先することが基本であり、廃棄された後にリサイクルする場合でもその費用を製品の価格に含めること(拡大生産者責任)が不可欠です。 “ごみゼロ社会”を目指して、今の『容器包装リサイクル法』をごみを減らす法律に変える必要があります。 |
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『容器包装リサイクル法』は施行から10年後の2007年に見直すことが法律で決まっており、政府は改正に向け2005年から検討を始めています。 政府の議論が始まる前に、全国の市民から法改正の方向性について、2004年度の通常国会に請願を提出する運動を展開しました。 |
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| 請願のポイントは (例:容器課徴金、デポジット制度、自動販売機規制など) |
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青森では
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全国から寄せられた署名はおよそ100万筆にのぼりました。 この“市民の思い”を具体的な改正案に実らせるため、プロジェクトチームによる検討を行い、2004年9月「改正市民案(中間のまとめ)」を作成しました。 そして、さまざまな事業者団体、学識者、有識者のみなさんなど、たくさんの方々と意見交換を行い、また全国の市民から意見を募り、市民案の補強を進めました。 2004年12月、中間のまとめを大幅に加筆修正した「容器包装リサイクル法☆改正市民案」が完成しました。 |
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今回の改正で、目指していること(改正の視点) |
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環境負荷が減ること。 リデュース、リユースを優先すること。 リサイクルする場合でも、より環境負荷の少ない手法を優先すること。 |
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負担のあり方が公平で、納得できるようにすること。 収集費用は製品の価格に含め、事業者と消費者の“受益者負担”に転換すること。 |
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資源循環が、より効率的で、より費用が安くなること。 リサイクル効率のよい容器包装への転換が進むこと。 分別収集の排出区分を統一し、自治体単位より広域でのリサイクル収集事業を促すこと。 収集車両や選別設備の技術革新をはかる、収集から再商品化まで一貫事業で行う等により、リサイクルの効率化を進めること。 |
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| 盛り込むしくみ(制度設計のポイント) | ||||||||||||||
容器包装を作り、選んだ事業者が、最も重い役割を分担すること。 容器包装を作り、選んだ事業者が、リサイクルの収集から再商品化までの役割を担うことが効率的、効果的であるため、もっとも重い役割を分担し、その費用を負担すること。 収集費の事業者負担は、販売量に対する収集義務率として定めること。 |
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リターナブル容器を普及する経済的手法を導入すること。 リターナブル容器が望ましい品目を特定し、目指すべき「目標数値」を設定すること 販売事業者に対し、直接、リターナブル容器の回収支援金を補助すること。 自主回収の認定回収率の運用を段階的に見直すこと。 |
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消費者の環境マインド(意識)を高めるしくみにすること。 容器包装からの環境メッセージにより、環境を大切にする消費者意識が育まれること。 環境意識を高めた消費者が、3Rの優先順位で商品を買うと経済的にも得をすること。 |
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環境管理や一般廃棄物管理の責任についての自治体の役割を明確にすること。 容器包装の3R推進は事業者と消費者が担うことを基本とするが、最終的に地域の環境を管理する責任は自治体の役割であり、容器包装の3R推進を補佐するサポーターとしての役割を明確にすること。 |
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循環型社会形成推進基本法に則り、リデュース、リユース優先を明記します。 3R推進に必要な情報については、国、自治体、事業者に対し、消費者にわかりやすく公開することを義務とします。 再使用容器が望ましい品目を特定し、目標利用率(リユース率)を定めます。 指定法人が、再使用容器を回収した販売事業者に対し「回収支援金」を補助します。 再使用容器の自主回収認定について、段階的な運用を行います。 リサイクルする容器包装の定義(対象)を、消費者感覚に適合するように見直します。 「その他のプラスチック」の中からマテリアルサイクルに適した容器包装を特定し、新たな対象品目を設けます。 リサイクルを実施する場合には、より環境負荷の少ない再商品化手法を優先します。 特定事業者は、収集義務率の範囲で収集から再商品化までの役割を担い、自ら収集再商品化を行うか、指定法人に委託費を支払い、義務を履行します。 指定法人は、最も効率的な収集費で自治体や民間業者に収集義務を委託します。 指定法人が、自治体の協力を受けて、広域収集の実施等を促します。 |
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詳しいことは「容器包装リサイクル法の改正を求める全国ネットワーク」http://www.citizens-i.org/gmoi0/ |
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青森では 2005年5月〜6月 “はがき作戦その1”を下記の4名の国会議員に向けて、実施しました。 津島雄二氏/下田敦子氏/木村太郎氏/津島恭一氏 |
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